事業年度 | 7月1日から翌年6月30日まで |
定時株主総会 | 9月中 |
基準日 | 6月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日 6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取扱場所 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先及び電話照会先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-171(通話料無料) |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむをえない事由が生じた場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告掲載URL:https://www.canbas.co.jp/ir/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(ご注意)
1. 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
・会社法189条第2項各号に掲げる権利
・会社法166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2. 株主様の住所変更、買取請求、その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。
口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
(ご案内)
1. 平成26年以降の上場株式等に係る源泉徴収税率について平成26年1月1日以降に個人の株主様が支払いを受ける、上場株式等の配当等には、原則として 20.315%(※) の源泉徴収税率が適用されます。
(※)所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%。
なお、株主様によっては本案内の内容が当てはまらない場合もございます。
詳細につきましては、最寄りの税務署、税理士等にお問い合わせください。
2. 少額投資非課税口座(NISA口座)における配当等のお受け取りについて新規に購入された当社株式をNISA口座でご所有される場合、配当等につき非課税の適用を受けるためには、口座管理機関(証券会社等)を通じて配当等を受け取る方式である「株式数比例配分方式」をお選びいただく必要がございます。
ご所有の株式のうち、特別口座に記録された株式をお持ちの株主様は「株式数比例配分方式」をお選びいただくことができませんのでご注意ください。
NISA口座に関する詳細につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。
○本ご案内は2018年3月時点の情報を元に作成しております。